なお、監督官庁(労働基準監督署)への届出に際し、労働基準法第90条の定めにより、教職員の過半数代表者の意見を聴取し、その意見を記した書面を添付することが義務づけられております。また、今回は過半数代表者との学院の間での労使協定を改定する必要があります。
- 1 改訂内容
【育児・介護休業等に関する規則変更について(理事会決定).pdf】
※参考(厚生労働省のページにリンクします)
〇育児・介護休業法の改正ポイントのご案内~令和4年4月1日から3段階で施行~(リーフレット)
- 2 施行日
- 3 過半数代表者の選任と労使協定の改定について
※ 過半数代表者になれるのは、「管理監督者の地位にある者」以外の教職員です。本学院において「管理監督者」とは、「学校法人久留米信愛学院組織管理規程」において定める職責にある者です。
(2)選任された過半数代表者には、規則改正の届出に際しての意見を聴取し、労使協定の改定に際して協定書を締結していただきます。
育児・介護休業等に関する協定書
- 4 本件についての問い合わせ先
事務局長 井上 健一
内線576
hojin@kurume-shinai.ac.jp