令和4年10月1日に施行される「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正にともない、当学院の「育児・介護休業等に関する規則」を変更することといたしました。出生時育児休業(「産後パパ育休」)が制度化され、従来の育児休業も2回までの分割取得が可能となります。
なお、監督官庁(労働基準監督署)への届出に際し、労働基準法第90条の定めにより、教職員の過半数代表者の意見を聴取し、その意見を記した書面を添付することが義務づけられております。また、今回は過半数代表者との学院の間での労使協定を改定する必要があります。
  • 1 改訂内容

【育児・介護休業等に関する規則変更について(理事会決定).pdf】


※参考(厚生労働省のページにリンクします)

〇育児休業ミニリーフレット

〇育児・介護休業法の改正ポイントのご案内~令和4年4月1日から3段階で施行~(リーフレット)


  • 2 施行日
令和4年10月1日

  • 3 過半数代表者の選任と労使協定の改定について
(1)過半数代表者の候補者を募集しますので、お受けいただける方は、9月28日(水)までに、事務局長へお申し出ください。その後、選任手続きを行います。
※ 過半数代表者になれるのは、「管理監督者の地位にある者」以外の教職員です。本学院において「管理監督者」とは、「学校法人久留米信愛学院組織管理規程」において定める職責にある者です。

(2)選任された過半数代表者には、規則改正の届出に際しての意見を聴取し、労使協定の改定に際して協定書を締結していただきます。
育児・介護休業等に関する協定書

【現行】(平成25年9月11日締結)

【改正案】


  • 4 本件についての問い合わせ先
学校法人 久留米信愛学院
事務局長 井上 健一
内線576
hojin@kurume-shinai.ac.jp